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日本国憲法第九条と国民の福利

 日本国憲法の前文には、以下のようなくだりがある。

 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

 これを箇条書きにすると、
  国政は
a 国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し
b その権力は国民の代表者がこれを行使し、
c その福利は国民がこれを享受する
d これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
e われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 国民が享受すべき最大の福利は、我が国が平和と独立を保つことだ。
 これがあって初めて、日本国憲法が保障する数々の人権を実現できるわけだ。

 日本国憲法第九条は、「平和を愛する諸国民の公正と信義」という大いなる幻想に依拠しており、これを墨守したが故に、「我が国の平和と独立」を危うくし、或いは独立を失うおそれがあるのだとすれば、
 国民は「c その福利は国民がこれを享受する」が否定されることになる。

 従って、我が国の平和と独立を保ち、国民の福利を守るために必要な限度において、第九条は「 e われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」により、その効力を排除されなければならないと考える。
 これは、僕個人の考えだが、いみじくも「新3要件」の考え方は、これに近いように思える。

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Silvermac

大いに同意します。
by Silvermac (2015-06-27 05:35) 

井関 太郎

Silvermacさん、ご無沙汰でした。
ありがとうございました。
by 井関 太郎 (2015-06-27 10:54) 

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